世田谷区議会 2021-11-29 令和 3年 12月 定例会-11月29日-01号
生産緑地地区の当初の都市計画決定から三十年が経過する来年十月三十日を前に、特定生産緑地として営農を継続するための手続期限が今年の十二月末までと迫ってきております。先日の決算特別委員会では、対象のうち八八%を超える農地が移行申請されたと聞きましたが、その後の申請状況について伺います。
生産緑地地区の当初の都市計画決定から三十年が経過する来年十月三十日を前に、特定生産緑地として営農を継続するための手続期限が今年の十二月末までと迫ってきております。先日の決算特別委員会では、対象のうち八八%を超える農地が移行申請されたと聞きましたが、その後の申請状況について伺います。
板橋区緑の保全方針では、生産緑地地区の所有者から買取りの申出があったときは財政状況を踏まえ買取りに努めるものとするとしていますが、努力目標では農地を守ることはできません。生産緑地の買取り申請のときは、農地の買取りないし農地の貸借による区民農園の増設を方針化すべきです。また、都市型農業振興・農地保全推進事業費補助金の拡充を求めます。区長の見解をお示しください。
生産緑地地区については、指定告示から30年を迎えると、所有者が固定資産税の減免等の優遇措置を受けられなくなります。来年の11月から生産緑地の指定が順次期限を迎えますが、当区の生産緑地地区の延長及び削除について現況はどうか。 また、所有者から申出があった場合、特定生産緑地に指定されることにより、その優遇措置を10年間延長できる仕組みとなっています。
◎まちづくり課長 今回取得を予定している用地につきましては、生産緑地地区に指定されておりまして、平成4年に指定されて、30年経過するまでが指定期間になっています。
◎水野 まちづくり計画調整担当課長 私からは、資料番号8番、生産緑地地区の都市計画変更についてをご説明いたします。 初めに、上の四角の中をご覧ください。生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地のうち、生産緑地法で掲げる要件を満たす一団の区域について都市計画に定めたものです。生産緑地地区の指定面積を500平方メートル以上から300平方メートル以上に緩和する条例を平成30年に制定いたしました。
区内には多くの生産緑地地区がありますが、来年の令和4年には指定から30年が経過し、耕作義務がなくなります。こうした農地をその後も保全するには、新たに特定生産緑地地区として指定されなければなりません。 先日の日本経済新聞の記事の特定生産緑地指定への同意申請状況調査によると、立川市は97%、練馬区は91%と高い割合で同意申請が行われ、特定生産緑地の指定を選択するとのことでした。
生産緑地地区の指定から三十年が経過する、いわゆる二〇二二年問題を控え、特定生産緑地の指定や都市農地貸借円滑化法の活用など、都市整備政策部、みどり33推進担当部、経済産業部を中心に、全庁を挙げて取組を進めているところです。
区全体の生産緑地地区は、65地区、約9.61ヘクタール、10ヘクタール程度でございますけれども、生産緑地の指定告示から30年を迎えるもの、平成4年あるいは平成5年に指定した生産緑地地区は約8ヘクタール、54地区でございますけれども、先ほど申し上げました10ヘクタールのうちの8割、約8.02ヘクタールということになります。
頂いた資料で、現在区内の生産緑地地区指定箇所数は124件あり、うち2022年に指定が終了する箇所が102件、そのうちで特定生産緑地の指定希望箇所が76件となっています。以前、終了が105件、希望箇所が83件と答弁をされていたというふうに思いますけれども、この資料の数字と以前の答弁の数字の違いは何なのか、お聞きします。
(1)地区の南(興野二丁目)側には、生産緑地地区が多く存在しており、この保全が重要であると考えますが、どのような取り組みを行っているのか。 (2)農地を所有されている方々は、高齢化と後継者の問題があり、農地を維持していくことが大変難しくなってきています。維持することを支援するために、農業者に寄り添った区の取り組みが必要と思うがどうか。
区は、これらの制度を活用して生産緑地地区内の農地を経営する農家の営農活動を支援することにより、世田谷の農業振興を図り、区民への農産物の供給を促進するとともに、区内の生産緑地を保全し、良好な都市環境の形成に努めてまいります。 ◆あべ力也 委員 しっかり取り組んでいただきたいと思います。
現行の区民農園は生産緑地地区の指定のない宅地化農地を区が土地所有者から無償で借り受けて開設してきました。平成三十年に生産緑地を対象とする都市農地の貸借の円滑化に関する法律が成立したことにより、区が生産緑地を借りて、区民農園として運営することができるようになりました。
今回、新たな確保地として規定されたものでございまして、指定から30年を経過する生産緑地地区を特定生産緑地として指定することで、農地の緑を保全していくとしたものでございます。 次に、全体の右側の網掛けのⅡ、まちづくりで緑を創出する取組でございますが、計画期間中に、まとまった緑が創出されるまちづくり事業などをリスト化しまして、公共の緑とネットワーク化するという内容でございます。
まず、もととなります生産緑地地区につきまして、少しお話しさせていただきます。 畑などの農地を生産緑地地区といたしまして都市計画に定めることによりまして、30年間の営農義務が課せられるかわりに、税制の優遇等を受けることができる制度となっております。
1、都市計画審議会の概要でございますが、11月6日の午後、本庁舎で実施しまして、議案は一つ、第1号議案ということで、東京都市計画生産緑地地区の変更(大田区決定)についてでございました。 内容につきましては、以前、9月の委員会で報告したとおりでございまして、資料の真ん中の内容の抜粋になりますが、生産緑地地区3件、約670平米を追加する、都市計画変更をするというような諮問でございました。
令和四年に指定から三十年を迎える生産緑地地区は平成三十年度末時点で四百十六件と件数が多いことから、今年度より三カ年にわたって特定生産緑地の指定を行う計画ですが、九月までに八十二件の申請を受けております。 区といたしましては引き続き丁寧な周知に努め、できる限り多くの方に申請していただけるよう取り組んでまいります。
現行の区民農園は、生産緑地地区の指定のない宅地化農地を区が土地所有者から無償で借り受けて開設しておりますが、これらの法整備により、区が生産緑地を借りて区民農園を開設しやすくなりました。また、民間事業者が生産緑地を借りて土地を区画割りして、区民農園のように貸し出す民間型の区民農園を開設できるようにもなり、区内でも土地所有者が民間事業者に土地を貸して区民農園を開設するケースが出てきています。
生産緑地地区は、令和4年に指定から30年を迎えますが、農業従事者の高齢化や後継者不足、宅地開発の増加に伴い、大幅な減少が想定されます。
◎榊原 都市計画課長 それでは、私からまちづくり推進部資料番号28番、生産緑地地区の都市計画変更についてをご報告いたします。 生産緑地法の改正を受けまして、生産緑地地区の指定面積を300平米以上に緩和する大田区生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例が、平成30年3月12日に議決されてございます。
さらに、都市の中の貴重な緑である農地についても、平成30年2月に条例制定をし、生産緑地地区指定の下限面積を500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。このことにより、小規模でも身近な農地をきめ細かに保全できるようにいたしました。この制度を利用し、生産緑地地区の指定に取り組むとともに、民有地の緑地保護を目的とした特別緑地保全地区の制度を活用し、まちの緑の保全に努めてまいります。